「冷凍庫写真」の店員に店舗閉鎖の責任を問えるか。

大阪市の幼稚園民営化の第1期案が発表され、思うところは多々ありますが、それに対する反対運動は今後も私のほうで進めていくとして、当ブログでは、そろそろ別の話題に行きます。

 

最近、コンビニや飲食店の店員が、冷凍庫に入ってふざけている写真をネットに載せて、大問題に発展したりしております。

この問題に限らず、多くの方がお気づきだと思いますが、インターネットというのは便利な反面、人をアホにしてしまいます。

どんなことでも、ある事柄や問題についてネットを検索すれば、自分と同じ見解を持っている人のサイトなどに行き当たることができます。自分の頭で調べたり考えたりすることなく、ネットだけ見て安心してしまう。

また、どんな愚にもつかない投稿であっても、フェイスブックやら何やらで、たいていのことには何人かが「いいね!」と言ってくれます。それで、自分の言動が常に賛同、賞賛されていると思い、その言動をエスカレートさせます。

今般の事件は、そういう、ネットでアホになった人たちがしたことで、それについてこれ以上ここで論じようとも思いません。

ただ、ブロンコビリーというステーキ屋が、冷凍庫に入った写真をネットに載せた社員を解雇し、損害賠償請求までするというニュースがあったので、この点についていちおう法的に検討したいと思います。

 

こういう場合、店側は社員にどこまで損害賠償請求ができるか。

たとえば、ローソンでは冷凍庫のアイスの上に人が乗っかっていましたが、それで形が崩れたりして売り物にならなくなったアイスの原価分については、店員の不法行為を理由に損害賠償請求が可能でしょう。

ネットに載せた場合は、風評被害による精神的苦痛を受けたことを理由に、多少の慰謝料は請求できるでしょう。

 

では、その店員をクビ(解雇)にするのは適法か。

法的には、その職場の就業規則で定められている解雇事由にあたるかどうかの問題ですが、多くの場合、「会社の信用を著しく毀損した場合」は解雇できるなどと書かれているでしょうし、それに該当する(つまり解雇できる)のだろうと思っています。

仮に、問題を起こした店員が「解雇は無効だ」と争ってきても、恥の上塗りになるだけでしょう。

 

さらに、ローソンでは、店を閉鎖するという処置をしました。これがモデルケースになって、この手の問題が発覚した店舗は皆、店を閉めてしまっているのですが、その分の損害賠償(店舗閉鎖による売上げ減や、店の撤去費用など)を求めることはできるでしょうか。

ブロンコビリーがどこまで考えているかは知りませんが、そこまでは無理なのではないか、というのが私の考えです。

たとえば、実際に食中毒を出してしまった飲食店でも、食品衛生法に基づいて何日かの業務停止処分を食らうことがあっても、たいていは営業再開していることを考えると、店を閉めてしまうのは行き過ぎた自主規制であって、それはあくまで会社の判断であり、そこまで店員の責任にできるわけではないように思えます。

 

おそらく私なら、自宅の近くのコンビニでそんな事件があったとしても、商品さえ入れ替えてくれれば、たぶんまた利用するでしょう。

発覚、即、閉鎖という過剰な自主規制をしてしまうのは、経営者側もまた、ネット情報に毒され、ネット上での風評被害を過大に配慮してしまったことによるのかも知れません。