「大たこ」その後~不法占拠続く

ここしばらく、「ダルビッシュ」と「大たこ」のキーワード検索で当ブログに来られる方が多いようです。ダルビッシュの離婚話はあと一話残っていますが、少し前に報道された、道頓堀のたこ焼き屋「大たこ」の話に少し触れます。

 
ここでも触れたとおり(こちら)、大阪市の公有地上でたこ焼き店を営んでいた「大たこ」に対し、今年7月に最高裁で立退きを命ずる判決が確定しています。
 
その大たこ、私も通りすがりに見ましたが、今も道頓堀の橋の上で営業しています。どうなっているのかというと、最近の報道などからすると、以下の事情のようです。
 
最高裁での判決後も、大たこは立ち退かなかったので、大阪市は強制執行の手続きを
とった。そうなると、まず裁判所の執行官が大たこ側に、何月何日までに立ち退きなさい、そうでないと無理やりに撤去します、という申し入れをします。普
通、そう言われると大半の人は期限の日までに自発的に立退きをします。
 
大たこも、「立ち退きました」と、大阪市に伝えたそうです。それを受けて大阪市の職員が現地を見に行ったところ、何と、大たこの店舗は、もとあった場所から数十センチずれた場所で、平然とたこ焼きを焼いていた。
 
大たこ側の理屈は、「立退きを命ぜられた場所からは立ち退きました。今はそれと『別の場所』で営業しています」ということなのでしょう。
大阪市の平松市長は、「ゆでダコになりそうだ」と怒っています(ここでそんなユーモアを込めなくてもいいのに)。
 
大阪市が取りうる対処は2種類あります。
一つは、判決が出ているのだから、それに基づいて明渡しの強制執行を続行すること
です。これは判決の執行力がどの範囲で及ぶかという、やや複雑な話なのですが、常識的に考えて「そこからどきなさい」と命ぜられた相手が、そこから数十セ
ンチ移動するだけで判決を無効化できるというのはおかしい。
 
もう一つは「行政代執行」です。
これまでの裁判で大たこ側に市有地の時効取得が認められなかった以上、数十センチずらしても不法占拠であることに変わりはない。行政権の主体(大阪市)は、司法権(裁判所)に頼らなくても、不法占拠者は自ら排除することができる。
大たこが自ら撤去しないなら、行政が代わりに執行します、ということです。平松市長はこちらの手続きを取ると言っているようです。
 
法律論はともかく、大たこは大阪でも最も有名な部類のたこ焼き屋ですが、不法占拠と断じられても堂々と商売を続けているわけであり、大たこは今や「大阪の恥」となったと、私は思います。
 
大たこ側に、大阪の商売人としての良心とか、大阪のたこ焼き文化を担ってきたという誇りが、もし今でもあるのであれば、直ちに自ら立ち退くことを望みます。