ハーグ条約と「子の奪取」 2(完)

前回、国内で妻が子供を連れて実家に帰る行為はざらにあるけど、国際的にはそれが違法とされると書きました。

もちろん、妻には妻の言い分があるでしょう(夫のDVとか)。その点は、もちろんハーグ条約に基づく裁判でも審査されるし、今回のケースで言えば、今後は日本の家裁で双方の言い分を聞くことになります。

それをせずして、夫婦の一方が子供を取り込んでどこかへ行ってしまうのは違法なのだと、英国の裁判所はハッキリ言ったわけです。今後、日本もハーグ条約の締結国として、従来の家裁実務に再検討が加えられることになると思います。

 

そもそも、日本の家庭裁判所が、妻が子供を連れ去ることに寛容だったのはなぜかというと、おそらくこういう考え方によるものです。

子供は父母両方そろって育てるのが望ましいけど、親の事情で父母が離れるとなったら、どちらかが預からざるをえない。その場合、子供にとっては母親の愛情のほうが大切である。そこに別居している父親がやたら出てきたら、判断能力の未熟な子供はどうしていいか混乱するから、父親としては身を引くべきだ、と。

しかし、近年の欧米流の主流的な考え方はそうではありません。

親の事情で夫婦離ればなれになるとしても、子供は両親と接し続けるのが望ましい。子供は一つの独立した人格であり、父・母それぞれと対等に接することによってこそ、その発達が遂げられるのである、と、そう考えます。

そうすると、親の一方が子供を他方の親と引き離してしまうのは、子供もためにもよくないということになります。また日本の法律上は認められていませんが、欧米では離婚後も夫婦ともに「共同親権」を保持するという制度も多いそうです。

 

ですから「妻が夫から逃れるために子供を連れて出て行くのが許されないなんておかしい」と考える人は、国際的な潮流に反した古い考え方の持ち主ということになります。もっとグローバルでワールドワイドな観点に立ちなさい、と言われることになります。

ただ、正直なところを言いますと、私もどちらかといえば、従来の日本風の古い考え方を持っています。だからここでも以前、日本がハーグ条約を締結することについての疑問を書きました(こちらこちら)。ハーグ条約だって、果たして日本に根付くのかどうか、懸念しています。

それでも、実態として、日本では妻による子供の連れ去りが事実上許容されており、そのため子供との再会を切実に求めている父親が国内にもたくさんいる(私の依頼者にも複数いる)。

そんな現状に一石を投じるという意味では、今後のハーグ条約の運用に、少し期待している部分もあります。

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA