高嶋政伸の離婚裁判についての点描 2

前回の続き、といいますか、離婚裁判についての一般的な話から始めます。

誰しもご存じだと思いますが、協議離婚や調停離婚が整わないときに、裁判所の判決で離婚をさせてもらうのが裁判離婚です。

つまり裁判離婚は、夫婦の一方が離婚したくないと言っても裁判所が離婚させるわけですから、婚姻が破綻しているのか、「婚姻を継続しがたい重大な事由」(民法760条)があるのか、慎重に判断されます。

 

ですので、単に夫婦の一方が別れたいと思うだけでは離婚はできないのですが、これに関して、私が同業の先輩から聞いていて、かつ私自身もその通りだなと思うことがあります。

それは、「夫は別れたいが、妻は別れたくないと思っている」場合と、「妻は別れたいが、夫は別れたくないと思っている」場合とでは、後者のほうが裁判離婚が認められやすい、ということです。

その理由は想像できます。夫は妻に捨てられても食っていけるし、それに外で愛人ができて妻を追い出したいと考えている場合もある。それに比べて、妻は夫に捨てられると食っていけないので、妻が別れたいというからには相当の事情があると見られがちである、ということだと思います。

もちろんその考え方は、女性の経済力の向上、男女平等意識の高まりを踏まえて、今後変わっていくでしょう。

 

もう一つの理由、これは、私が過去に見聞きした極めて狭い範囲でのお話しということでお聞きいただきたいと思いますが、それは、離婚裁判に際して、自分を客観的に見ることのできる男性が少ないということです。

具体的には、妻が「別れたい」と言っているのに対して、夫は「別れたくない、自分はまだ妻や子供をこんなに愛している、妻や子のためにこれまでこんなに努力してきた」と、そういう「自分の」ことばかりを強調しようとしがちです。

では奥さんがどうして、そんなあなたと別れたいと思ったのか理解できますか? 今後、奥さんとどうやって関係を修復していこうと考えているのですか?と私や裁判官が聞いても、あまりきちんとした答えがでてきません。

(ちなみに女性は、別れたい理由、別れたくない理由、別れるための条件、関係を修復する方法など、割と合理的に話す方が多いです)

自分の思いを強調すれば裁判官はわかってくれる、と信じているのかも知れませんが、それは明らかに逆効果です。自分の思いばかりを主張する夫に対して、裁判官は「思いこみの激しい人だ、その思いこみの激しさが、夫婦関係を破綻させたのだろう」と推測します。

 

さて、高嶋政伸と美元の話に戻ります。芸能ニュースを見て言ってるだけなので、間違っている可能性も多いにありますが、東京地裁が裁判離婚を認めたのは、一言でいえば、美元の思いこみの激しさだと推測しています。珍しく、というべきか、女性側の思いこみが激しかったケースです。

高嶋政伸が別れたいと言っているのに対して、美元は(たぶんマスコミで報道されることも計算しつくした上で)「今でも愛している」とか「法廷で会えてうれしかった」という、ときに奇矯とも思える発言を繰り返すばかりであった。

今後の関係の修復に向けた冷静で合理的な主張はなく、それどころか、夫婦ケンカのときの録音テープを証拠に持ち出したりして、二人の夫婦関係をどうしたいのか、最後までよくわからなかった。

そのあたりが、高嶋政伸勝訴の原因だったと、勝手に推測しているのですが、訴えの取下げ、協議離婚で一件落着したのは前回書いたとおりです。

高嶋政伸の離婚裁判についての点描 1

高嶋政伸と美元の夫婦の離婚訴訟が決着しました。1審では高嶋政伸の離婚請求が認められ、その後、高嶋政伸が訴えを取り下げ、協議離婚が成立したようです。

 

訴えの取下げに関して少しだけ解説しますと、原告(本件では高嶋政伸)は、判決が確定するまでの間、訴えを取り下げることができます。敗訴した美元が高裁へ控訴するかしないかギリギリの時期でしたが、控訴できる間は地裁の判決は確定していないので、この時点での取下げはもちろん可能です。

ただし取下げには被告側(美元)の同意が必要です。取下げというのは、勝ち負けを決めないままに訴訟を終わらせるということですので、もし訴えられた側が、勝ち負けハッキリさせたいと考えていれば、取下げで終わらせることはできません。

今回の訴訟では、訴えを取り下げることに美元が同意し、その際、離婚条件について話し合いが行なわれて、お互い離婚届にサインして、協議離婚ということになったものと思われます。

 

芸能ニュースではこれまで派手に報道され、訴えの取下げという顛末を意外に感じた方もおられるかも知れませんが、弁護士としては、ありがちな話だなと思っています。

調停や裁判で離婚が決まった場合、離婚届に双方サインしなくても、裁判所の判断の結果として離婚が自動的に成立します。そして戸籍には「調停により離婚」「裁判により離婚」と記載されます。美元が実際にどう思ったかは知りませんが、それを嫌う人は多いようです。

私も過去の依頼者の案件で、離婚調停のあとで、互いに合意の上で協議離婚の形をとって終わらせたケースがいくつかあります。この場合は、戸籍には「協議離婚」と記載されます。

同じ話を、戦後の民法の第一人者であった故・我妻栄氏が、書いておられます。

要約すると、「離婚の話を裁判所に持ち出したとなれば、世間的には、何か因縁をつけたように見られ、再婚にも差し支える。協議離婚だといえば、穏やかな話し合いの結果だと認めてもらえる」と、多くの人が裁判を嫌うのはなぜか、という随筆の中で触れられています(作品社「日本の名随筆 裁判」)。

美元はこの裁判で有名になってしまったので、裁判で離婚を争った過去を消せないと思うのですが、やはり戸籍にそれが載るのはイヤ、と思ったのかも知れません。

 

もちろん、戸籍の記載だけでなく、今後高裁で延々と争っていくことの手間や時間を考え、また離婚条件についても双方の納得ずくで話し合える(裁判離婚となると離婚条件は裁判所が決める)ことを考えると、双方にとって、訴えの取下げにより協議離婚するメリットは大いにあったと思います。

一部報道では、訴えの取下げによって「裁判はなかったことになった」と報じられていましたが、両者にとっては、この裁判は納得ずくでの協議離婚に至る過程として、決して無駄ではなかったと思います。

 

さて、東京地裁がそもそも、高嶋政伸を勝訴させた原因はどこにあったのか、という点については、私なりに思うところもあるのですが、そのあたりは次回にでも書く予定です。

世襲制限に民主党政権の末期を見る

野田総理が、今度の衆議院総選挙で、世襲の議員は党の公認を与えないと言っているようです。

昔の貴族や殿様のように、世襲でないとその地位につけないというのならともかく、世襲すること自体は悪くないはずで、議員である以上は選挙を経て国民から選ばれていることには変わりありません。それで何が悪いのか、と思ったのですが、すでに同じ内容を過去に書いていました。

 世襲の何が悪いのか 

なお、この記事を書いたのは3年と少し前の、平成21年6月です。

当時は、麻生総理(この人も世襲議員)のころで、自民党政権の末期のころでした。麻生総理が夜な夜なホテルのバーで葉巻をふかしているとか、どうでもいいような批判が連日マスコミで流されて支持率は低迷、その直後の解散総選挙で、民主党への政権交代となったのは記憶に新しいと思います。

 

自民党はそんな状況下で、世襲の議員は親と同じ選挙区から出馬できないという決まりを作ろうとしていたそうです。

たしかに、故・田中角栄元総理の、地元新潟での抜群の人気を引き継いで、田中真紀子が余裕で選挙に勝てたであろうことを想像すると、親の地盤で選挙をさせるのは不公平にも思える。

しかし、だからといって一律それを否定してよいのかというと、それは大問題です。田中真紀子というひどい例を挙げましたが、中にはきっと世襲ながらきちんと教育されたすぐれた二代目の議員もいるはずです。

地元選挙区の人たちは心底、その二代目を支持したいと考えているにもかかわらず、同じ選挙区から出れないとなれば、選ぶ側の選挙権の侵害であり、立候補したい側の被選挙権の侵害になります。

 

結局、自民党のこの案は、知らないうちに立ち消えになったようです。

そして今また、民主党が似たようなことを提案しています。

思えば、政権の末期を迎えた政党は、何となく国民ウケしそうな政策を打ち出して、人気取りをしようとするのかも知れません。その際の政策は、分かりやすければ分かりやすいほど良いということで、極端に走りがちになるのでしょう。

世襲議員の出馬に一律に制限を加えるという、一見して何となく政治を刷新するようで良さそうな話ですが、実際には選挙権、被選挙権の侵害という、憲法違反の大問題を含んでいます。

そんな話が「何となくウケそうだから」出てくるというあたりに、間違いなく民主党も末期なのだろうなと感じさせられました。

小沢事件の控訴審無罪判決について思うこと

小沢一郎が東京高裁でも無罪判決を受けました。

高裁の判断はある部分では地裁よりもさらに少しだけ、検察側(検察官役の指定弁護士)に厳しいものとなっているようですが、基本的な判断の枠組みは変わっていないものと思われます。この事件についての私の感想は地裁判決の際に以下の記事に書いたことと同じです。

小沢一郎無罪の理由 

小沢一郎と木嶋佳苗、有罪無罪の分かれ目 1

同 2

この裁判はもともと、「強制起訴」に基づくものでした。

つまり、東京地検が、「これでは有罪にできない」と考えて起訴しなかった事件を、検察審査会が起訴すべきだと決議したことから、(検察としては起訴したくないけど審査会が言うので強制的に)起訴させられた、という事件でした。

検察官は裁判をする気はないので、3人の弁護士が裁判所から指定されて、検察官役を務めました。それが「指定弁護士」です。弁護士の本業そっちのけで長期間この裁判にかかりきりになったと思われます。一部の弁護士が極めて強度の負担を強いられることを前提に、この制度が成り立っているわけで、その点、今後何らかの見直しが必要だと思います。

今回の指定弁護士は、もちろん何の愚痴も言わないでしょうけど、いかにがんばっても、検察が無理だと思った事件を、突然駆り出された弁護士が有罪に持ち込むというのも相当に無理があるようで、強制起訴された刑事裁判では無罪判決が続いています。この点も、今後の検討課題となるでしょう。

なお、過去の無罪事案についての記事はこちら

強制起訴 初の無罪判決を受けて 1

同 2

もっとも、こういった話はすでに新聞テレビ等で出尽くしたと思うので、ひとことだけ付け加えます。

政党の代表や幹事長まで務めたほどの小沢氏が、政治資金についてよくわからない会計処理をして、秘書任せだったとしか説明しないことについて、私は依然、政治家としての資質はどうかと思います。

しかしそれと刑事責任は別ということで、今回、東京高裁は刑罰まで科する必要はないと言いました。政治的、道義的な責任と、刑事責任は別ものということです。

他には例えば、JR福知山線の脱線事故では、JRが遺族や負傷者に民事上の賠償責任を負うのは明らかですが、社長ら個人に刑事責任を問うべきか否かは別問題です。

現に、当時の担当部長(JR西日本の前社長)は起訴された後、神戸地裁は無罪の判決を出しました。さらに、起訴されなかった他の元社長3人が、検察審査会の議決に基づき強制起訴され、審理中であったかと思います。

本来は、道義的責任、民事上の賠償責任のレベルの話であるのに、何か不祥事があれば特定の「犯人」を追及してその人に刑事罰を負わせないと気が済まない、そういう風潮が、強制起訴という制度と結びついてしまうと、今後も無理かつ無用な刑事裁判が起こされることになるでしょう。

「政治主導」ということについて思い返してみる

やはりというべきか、田中真紀子氏は多くの批判を受けて、大学設置不認可を見直すようです。この人を文部行政のトップにした野田総理の見識も疑われます。

 

さて、根本的なことを言うと、行政のトップに国会議員がいるのは、憲法がそれを求めているからです。すべての役所、省庁のトップである内閣総理大臣は国会議員から指名されます(憲法67条)。

省庁のトップである各大臣は、内閣総理大臣が指名します。民間や学者からも登用されますが、大臣のうち過半数は国会議員である必要があります(68条)。

この趣旨はお分かりだと思いますが、行政に対して主権者である国民が監視できるようにする、ということです。行政に携わる官僚は、公務員試験を経て採用されるのであって、国民から直接信頼され選ばれたわけではない。そこで、官僚の上に、国民による選挙で選ばれた国会議員を大臣に持ってきて、最終的な決済の判断と責任を委ねるわけです。

 

民主党は3年前に政権交代を果たしたときに舞い上がってしまい、国民から選ばれて大臣になったんだから何をしても許される、と思ってしまったのです。それが民主党の好きな「政治主導」です。

政治主導のために振り回されている官僚のためにひとこと擁護すると、官僚の仕事の良いところは、法律や先例にしばられるため、どういう行動を取ってくるかは、法律や先例を知っておけば大体読める、ということです。

今回の大学設置だって、関係者は、学校教育法とかそれに基づく設置基準に沿って準備を進め、「これならOK」との見通しを立てていたはずです。

社会において何らかの経済活動をするときに、この「見通しが立つ」というのは極めて重要な要素であって、それがないと何の活動もできません。

 

たしかに官僚主導も行き過ぎると、「法律の解釈上認められていない」「先例がないからダメ」など、硬直化した運用で規制ばかり増やして、国民生活に不便を来すことがあるかも知れない。

そういうときには、大臣が出てきて、官僚を適宜指導するなり、国会で法律を変えるなりして、善処すればよいのです。そうでないときは、大臣は黙って官僚に仕事を任せておけば良いのです。

 

考えてみれば、民主党が政治主導と言いだしたときには、官僚主導以上の弊害を生みだしてきました。

政権交代直後、当時の国土交通大臣の前原氏が、国土交通省による八ッ場ダムの建築の中止を決めました。結局、工事は再開されましたが、まさに時間の無駄でした。また建設作業の中止・再開で、要らぬ費用が国庫から消えたはずです。

レンホウさんらの事業仕分けでは、堤防の建築費用が削られました(そのことと東日本大震災の死者数との因果関係は知りませんが)。また、学術研究のための予算が削られ、山中伸弥氏のようなノーベル賞級の学者が、スポンサーについてもらうために研究時間を削ってマラソン大会に出場したりするハメになりました。

そして今回の大学不認可問題は繰り返すまでもありません。

 

考えてみれば、民主党の言う政治主導が、行政の硬直化という弊害を緩和する方向に働いたことは、私の知る限りでは、これまで一度もありません。

あれもダメ、これも削る、で結局、官僚以上に、国民の生活を規制し続けました。これが政治主導というのであれば、官僚主導の世の中のほうが、よほどマシです。

大学設置不認可という愚挙について

文部科学大臣の田中真紀子氏が、大学3校の設置認可を拒否しました。

田中氏と民主党に言わせれば、得意の「政治主導」で、官僚主導により無駄な大学が増えるのを排した、ということになるのでしょうか。しかし私には、どうも違和感を禁じ得ません。それは多くの方も同じではないかと思います。

 

まず、前提となるところから解説しますが、大学設置の認可は、大学を開いてよいという国のお墨付きであり、関係者にとって致命的に重要な部分となります。

仮に私が、「私立山内大学」という看板で学生を集めたとします(勝手に大学を名乗ること自体、学校教育法違反なのですが)。で、学生に「君はこの大学をシュセキで卒業だ。シュセキいうても首席じゃなくてお酒の席(酒席)だけどね」(←浜村淳のギャグ)と卒業させたとして、その学生には「大学卒業資格」はありません。

一般企業は見向きもしないでしょう。また国家試験の多くは大学の過程を修了することが受験資格とされるのですが、当然、その受験資格もない。そんな大学には誰もいきません。

 

かように、行政の不認可というのは、当事者である大学関係者には、極めて不利益な処分となります。そのため、それに対しては、行政訴訟といって、司法の場で争うことができます。したがって、不認可処分が自主的に覆されない限り、大学側は今後、文部科学大臣である田中氏を訴えて、不認可の撤回を求めることになるでしょう。

 

するとどうなるか。ここからは予測ですが、司法つまり裁判所は、法令に則って、認可すべきであったか否かを審理することになります。

学校教育法3条によると、「学校を設置しようとする者は、文部科学大臣の定める基準に従い、これを設置しなければならない」(要約)とあります。

大学側は、文部科学省の役人の指導のもと、その基準に従って、開学準備をしてきたはずです。それを田中氏が、「私が文部科学大臣になったから基準を変えて厳しくします」と言って通用するのだとすれば、誰も行政を信用しなくなるでしょう。役所の指導に従っていても、いつ変な大臣が現れてひっくり返されるか知れないわけですから。

田中氏のいう不認可の理由だって、「大学設置基準のどの部分に反しているから」という具体的なものでなく、「大学が増えすぎて質が落ちているから」という抽象論に留まります。それで不認可にされては大学側としては「とばっちり」でしかありません。

 

ですので、行政訴訟をすれば、今回の不認可はひっくり返ると思います。

問題は、今から裁判を起こしても、来春の入学に間に合わないであろうことです。関係者(職員として採用を予定されていた人など)に大損害が発生することが容易に予想されます。

その損害は、「国家賠償」という裁判手続きで賠償してもらえるのですが…と解説するのも空しくなります。賠償金だって、田中氏や民主党が払うのではなく、国庫つまり税金から支払うのですから。

 

…余力があれば次回もう少し続きます。