最高裁は原発審査を積極化するのか

最高裁が、原子力発電所の設置許可について、より踏み込んだ審査をしようと模索しているようです(東京新聞など)。

 

これまで、原発の周辺住民が「原発の設置をやめろ」と裁判で度々争ってきたこと、しかし最高裁はすべて住民敗訴の判決を書いてきたことは、多くの方が何となくご存じだと思います。

前提として、そもそも最高裁は原発の設置の是非を審査できるのか、というと、これは可能です。原発も法律に則って設置されるので、その是非は司法の判断に服します。

具体的には、内閣総理大臣が、原子炉規制法に則って、原子力委員会の意見を聞いて、原発の設置許可を出します。

許可を出して良いか否かの基準として、原子炉規制法24条は「平和目的であること」「原子力の利用が計画的にできること」「設置者(電力会社など)に技術的能力があること」「災害防止の上で問題がないこと」などの条件をあげています(ごく大ざっぱに要約)。

だから、この条件にあてはまらないのに原発設置許可を出したとすると、法律違反の設置許可だから許可を取り消せ、原発設置をやめろ、と言えることになる。


かと言って、裁判官は法律の解釈については詳しいものの、原発の設備をみて安全かどうかを判断するような能力はさすがにない。

したがって、最高裁としてはこれまで、許可に至る手続きがきちんと行われたか否か、という観点のみを審査し、原子力に関する専門的・技術的事項には立ち入らずに、そこは原子力委員会の判断に大きく委ねる姿勢を取ってきました。

つまり裁判所は、中身には深くは関わらず、傍からみて手続き的におかしいところがある場合にのみ、違法と判断する、ということです。

たとえば、何の実験や検証も経ていないのに原子力委員会が安全と結論したとか、委員会は危険だと言っているのに総理大臣がOKを出したとか、原子力委員会が10人いたら10人全員が東電の社員で構成されていたとか、原子力委員会が48人いてAKB48で構成されていたとか、ずいぶん限られた範囲となるでしょう。

 

これは裁判というシステムの限界であり、国のエネルギー政策については、政治の判断に大きく委ねるということを意味するのであって、個人的にはやむをえないことだと考えています。

そもそも、原発の是非という国論を二分する問題について、裁判所が断を下すとなれば(最終的には原発を止めるか否かを、最高裁を構成する15人の裁判官だけで決めることになる)、民主主義の観点から非常に大きい問題です。

それでも、最高裁の内部では「政治に任せきりで良いのか」という自問が始まったようです。記事によると、最高裁に全国の裁判官35人が集まって報告書を出したり議論したりしたとのことで、これが直ちに個々の裁判の結果に影響するわけではないと思われますが、その動き自体は注目に値いするでしょう。

尖閣問題備忘録 補遺2

前回の続き。

日本人が尖閣諸島に上陸したことについて、軽犯罪法違反の疑いがあるということで、沖縄県警が事情聴取を行なったとのことです。結果的に、立件はされない方向で終結するようですが、このことについて少し触れます。

 

軽犯罪法の条文にあたるかというと、使えそうなものは、第1条第32号の「入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入った者」くらいしか見当たりません。

これは「田畑」が例として挙げられていることから分かるように、せいぜい、スイカ泥棒あたりを想定したような条文であるとしか思えません。

軽犯罪法は他に、空き家に侵入した(同1号)、乞食行為をした(22号)、風呂や更衣室を覗いた(23号)、公道で痰を吐いたり、立小便をしたりした(26号)などに適用されます。ちょっとした秩序を乱す行為を、広く浅く処罰するというイメージです。

ちなみに刑罰は、拘留(30日未満)または科料(1万円未満)と、かなり軽く定められています。とはいえ、これも立派な犯罪であり、警察がその気になれば、ちょっとしたことでもすぐに「軽犯罪法違反で現行犯逮捕だ」と言ってパクってしまうことが可能になる。

軽犯罪法第4条には、それを懸念して、「この法律の適用にあたっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用することがあってはならない」と明記されています。

 

したがって、本来はスイカ泥棒などに軽くお灸をすえるために存在する条文を、尖閣に行った日本人に適用しようというのは、明らかに適用されるべき場面が違うものであり、そこには「他の目的」、つまり対中関係の配慮という政治目的があるとしか考えられない。つまり軽犯罪法4条の趣旨を害するものです。

それに、日本人に対して軽犯罪法が適用できるのであれば、中国人に対して「犯罪は成立しない、だから入国管理法に則り強制送還した」という日本政府の立場に明らかに矛盾することになります。

さすがに、日本人に対してのみ軽犯罪法を適用するという、国内的にも対外的にも笑われるような法律の解釈適用は踏みとどまったようですが、それでも、中国人に対しては軽犯罪法の適用すら問題とされなかったのであり、この顛末には釈然としないものが残ります。


ひとまず、備忘録としては以上で終わります。職業柄、どうしても条文上の根拠が気になって、長々と書いてしまいました。

あと、個人的には、今回尖閣に上陸した日本人の気持ちはわからなくもないですが、今それをしてどうなるんだろうか、というのが正直な感想です。法律家としては、有事法制をきちんと確立して、小舟でなくて自衛艦を堂々と派遣すべきであると考えます。

尖閣問題備忘録 補遺1

前回の記事を書いたあと、尖閣諸島に今度は日本人の地方議員らが上陸し、軽犯罪法違反の容疑がかかったということで、それと絡んで少し書き足します。

 

まずは前回の補足です。

入国管理法違反で警察に逮捕された中国人らは、検察に送致されることなく、入国管理局に身柄を渡され、中国に帰ったのはご存じのとおりです。

検察に送致されずにすむのは本屋の万引きみたいな微罪処分に限られるはずなのに、国境の侵犯という重大犯罪(と私は思う)について送致されなかったのは、何か条文上の根拠があるのかということが、職業上、気になっていました。

ちなみに、微罪なら警察でお叱りを受けて終わり、ということには、きちんと条文上の根拠があります。刑事訴訟法246条に「警察は犯罪の捜査をしたら速やかに事件を検察に送致しないといけない、但し、検察官が指定した事件はこの限りではない」(要約)、とあります。この「指定」ということで、検事総長が「犯情の極めて軽微なものは警察の判断で許してよい」という通達を出しているのが、その根拠にあたります。

 

日本における刑事事件はすべて、検察が刑事裁判にかけるか否かを決める建前になっています。本屋の万引きですら、警察レベルで終わらせるためには、条文上の根拠と、検事総長のお墨付きが必要なわけです。ならば、国境侵犯が許される根拠は何か。

弁護士といっても、さすがに日本国内のあらゆる法律のすべての条文を知っているわけではありませんので、私は前回の記事を書いた時点では恥ずかしながら、直接の根拠を存じませんでした。

その後、同業者の指摘で知りましたが、それは入国管理法65条であるようです。

そこには、「警察が密入国者を逮捕した場合、その者が他に罪を犯した容疑のないときに限り、その者を(検察ではなくて)入国警備官に引き渡すことができる」(要約)とあります。

 

公務執行妨害罪という犯罪が成立しているじゃないか、と誰しも考えるはずですが、日本政府はそうは考えず、他に犯罪は成立しない、だから入国管理局に渡した、と述べたのは前回書いたとおりです。

このことについて、政府が、「大人の対応」として事を荒立てないためにまずは中国人にお帰り願った、と正直に言うのであれば、まだマシなのです。そうではなくて、刑事訴訟法や入国管理法を厳正に適用した結果こうなりました、というのであれば、それは明らかに間違った法律解釈であって国民に対するペテンである、と私は思うのです。

 

日本人に対する軽犯罪法の適用について論じようと思っていたのですが、長くなってしまったので次回に続く。

今回の尖閣問題についての備忘録

中国がまたも尖閣諸島に不法侵入しました。たかが一弁護士のブログで政治的なことを論じるのも詮ないことですので、あくまで法律解釈の観点から、私の感じた疑問を述べたいと思います。

 

中国人らは、入国管理法違反の容疑で警察に逮捕されましたが、早くも彼らは、強制送還されるらしい。この素早さは何かと言うと、刑事訴訟法で、逮捕による身柄拘束は48時間まで、と限られていることによります。

しかし、通常は、逮捕されたら警察から検察に事件が送致されると、これも刑事訴訟法で決まっています。警察サイドで事件を終わらせて良いのは、「微罪処分」といって、たとえば本屋で雑誌を万引きして警察でお叱りを受けて帰された、というようなケースに限られます。

本屋の万引きも立派な犯罪ですが、集団的・計画的かつ強行的な不法入国を、これと同視するのは明らかに疑問です。ここに政治的意図が働いたとしか考えられません。

 

2年前にも同じように中国人船長が同じようなことをして逮捕されたことを、誰しもご記憶であると思います。このときは、逮捕のあと検察に送致され、勾留という身柄拘束がされたあと、刑事裁判が始まるかと思っていたら、しばらくして「釈放」されました。(当時のブログ記事はこちら

これも政治的介入があったとしか思えない不可解な幕切れでしたが、仙谷官房長官(当時)が、「地検の判断を尊重する」と、地方の役人にその判断の責任を押し付けました。

 

今回はなぜ、事件を検察に送らないかというと、2年前のときのように、船で意図的に体当たりしてきたような攻撃がなかったので、公務執行妨害などの刑法上の犯罪にあたらず、刑事裁判で裁けない、ということのようです。だから不法入国のみが問題となり、それは入国管理局という役所の所管となり、行政処分として強制送還されることになる、ということだそうです。

 

しかし、今回の中国船も、海上保安庁の巡視船に対し、レンガなどを投げつけていたと報道されています。船体を少しキズつけた程度で、人に当たってケガをさせていたわけでないようですが、それは立派な「暴行」です。

刑法の教科書では、公務執行妨害とは、暴行や脅迫で公務員の公務を妨害することを言い、この場合の暴行とは広い意味を指すと言われます。

その定義についてはいちいち触れません。しかし私が経験した少年事件の中で、ある少年が、白バイの30メートルほど手前で「通せんぼ」しただけで公務執行妨害罪で逮捕されたというケースがあります。この少年のやったことはタチが悪いけど、これが暴行と言えるのかと、私は少年審判で争いましたが、家庭裁判所は「暴行」に当たると認定しました。

公務執行妨害罪というのはそれくらいに広く成立するのです。海上保安庁の船にレンガをぶつけて罪にならないというのは、解釈として明らかにおかしい。

今回、事件を地検に送致させずに、無理やりな解釈をしてまで、警察と行政レベルで話を終わらせようとしたのは、2年前に那覇地検に泥をかぶせて事件を幕引きしたことへの政治的配慮かも知れません。

 

もっとも、過去にも尖閣諸島に不法入国して、裁判にならずに強制送還したケースは、自民党政権下の小泉内閣のときにその例があるようです。野田総理としても、その前例にならったのだ、というのでしょう。

ただ、小泉内閣のときにそのことが今ほど問題にならなかったのは、それ以上に諸外国に日本周辺をおびやかされていなかったからでしょう。小泉元総理は、在任中は「アメリカの言いなり」「日本をアメリカの属国にするのか」などと言われていました。小泉元総理がやろうとした「構造改革」は、私としてもどう評価してよいのか未だに迷うところがありますが、外交に関しては、問題が大きくならないよう、シメるべきところはきっちりシメていたのでしょう。

 

以上、長文かつまとまりのないままですみませんが、備忘録を兼ねた問題の整理ということでご了承ください。

国際司法裁判所はなぜ動けないのか

報道されているとおりで、韓国の大統領が日本の竹島に不法侵入したとのことです。日本は竹島の領有権について国際司法裁判所で審理することを求める方向ですが、韓国はそれに同意しないようです。

 

さて、教科書的な話をしますと、裁判というのは紛争解決の手段のうちで最も強力なものであると、民事訴訟法のテキストなどには書かれています。

なぜ強力かというと、理由は以下の2点です。1つめは、一方が訴えた以上、相手の意向を問わず、裁判が行われる点。2つめは、裁判所が下した判断は強制力をもって適用される点です。

 

たとえば、「恫喝」を紛争解決の手段とするヤクザは、裁判に持ち込まれることを嫌がります。

また私の事務所でよくある案件としては、違法すれすれ(または違法そのもの)の営業をしているような投資業者は「裁判せずに穏便に話し合いませんか」などと言ってきます。そんな連中と話し合っても、引き伸ばされウヤムヤにごまかされて終わるだけなので、速やかに裁判を起こすことにしています。

話を法廷の場に持ち込めば、相手はそれを拒否することはできません。そして裁判所の判断が下れば(賠償金いくらを支払え、など)、相手はそれに従う義務を負います。

 

裁判というものになぜそんな強制力があるかというと、それは、日本の国民に対しては日本国の主権が及び、国家機関である裁判所の判断に服することになるからです。

そしてこのように、紛争が起こった場合は恫喝やごまかしに屈することなく、裁判の場で正当な主張を行えば、国家による保護が与えられるということが、法治国家に生きる私たちの安心感につながっています。

 

しかし、以上のことは、あくまで国内の問題についての話です。国際間、つまり国と国の紛争の場合は、その理屈は通用しません。それぞれの国に主権があるからです。

だから、国際連合の国際司法裁判所、と大そうな名前はついていますが、大したことはできません。「日本は裁判に持ち込みたいみたいだけど、韓国はイヤと言ってるんでね、韓国にも主権があるから無理やり裁判というわけにも行きませんのでして」と言われて終わりです。

 

国際連合が悪いのではなくて、これが国際社会の現実なのです。国際社会とは、「裁判所のない国」のようなものです。恫喝やごまかしをもって、私たちの土地や財産をかすめとろうとする連中が周りにたくさんいるのに、言うていくべき先がどこにもない、そういう状況です。ならばあとは、自分自身が強くなって自分を守るしかないのです。

今回の一件は、このいわば当たり前のことを再認識するきっかけになると思います。

国会のゴタゴタとハマコーの死についての雑感

今回も雑談みたいな話で恐縮ですが、消費増税に向けた民自公の三党合意がゴタゴタしてきた中、元衆院議員のハマコーこと浜田幸一氏が5日、亡くなりました。

 

ハマコーといえば、国会の廊下でイスを投げながら、「自民党はお前らのためにあるんじゃない、子供たちのためにあるんだ」と叫んでる映像が有名で、死亡を伝えるニュースでも、その映像が繰り返し流れていました。

あのシーン、ハマコーは何をしていたかというと、背景には「自民党40日抗争」と言われるゴタゴタがあります。

学生のころ、筑波大の花井等教授(当時)の日本政治史の講義を興味深く聴講していた私は、戸川猪佐武の「小説吉田学校」や、その劇画版(さいとうたかを画)を熱心に読んでいました。その中でも、最も面白くない場面、政治家が右往左往して何をしているのか私にはよく理解できなかった場面が、この「40日抗争」のくだりでした。

一言でいえば、当時の大平正芳総理と福田赳夫前総理の権力争いです。次の総理大臣候補を自民党の議員総会で決めることになって、主流派が大平総理を指名するのを避けようとして、福田を支持する反主流派が会場前にイスやテーブルでバリケードを作り、総会が開けないようにしたのです。

そこにハマコーが現れてバリケードを破ったあたりの場面が、例の映像です。映像としては面白いですが、その背景は、上記のような、よくわからない権力争いでした。

 

現在、国会がゴタゴタしているのは、民主・自民・公明の三党で、野田総理が進めようとする消費税や社会保障関連の法改正に合意したにも関わらず、今になって自民党が「法案の採決後に衆議院を解散せよ、そうでないと総理大臣に対する不信任決議を行う」と言いだしたためです。

民主党や野田総理の好き嫌いと、消費増税の当否についてはさておきますが、こればかりは自民党がずいぶんおかしなことを言っているように思われます。どうしてこんなことを言いだしたのか、これもよくわからない話です。

衆議院の解散権は内閣にあり、それを最終的に判断する権限は、内閣のトップである総理大臣にあります。総理大臣は、自身が必要と思えば、必要なときに衆議院を解散できるのであって、野党の人から、解散権を行使する場面や時期について指図をされるべき法的根拠はどこにもない。

自民党としても、そんな先例を作ってしまうと、自分たちが与党に戻れたときに、他の党から、法案の成立に協力する代わりにその後で衆議院を解散せよ、などという要求を受けるかも知れないのに、そういうことに考えが及んでいないのだとしたら、すっかり野党ボケしてしまったとしか言えません。

 

亡きハマコーは、思い返せば、大臣経験もなく、ガラも悪いし、バリケードを壊したこと以外に記憶に残る活躍もしていないのですが、今の自民党の体たらくを見たら、つまらない条件闘争をするな、と一喝してくれたのではないかと思います。