告訴を受理させる50の方法 1

阪神の金本氏のことで告訴について少し書いたついでに、もう少し付け加えます。以下、金本氏の一件とは離れて、あくまで一般的な話としてお読みください。

 

警察が告訴を受理するのに慎重になりがちであり、私もそれはやむをえないと思うと書きました。

私自身、弁護士として実感しているのは、告訴は乱用されがちであるということです。旧ブログでも書きましたが、「民事崩れ」といって、本来は民事事件として解決されるべきことであるのに、相手を警察に告訴しておけば自分が有利になると考えて、告訴状を出そうとするケースはかなり多いです。

 

私が弁護士になって間もないころですが、ある会社の経営者(Aとします)が、知人(Bとします)の会社に資金を融通したが、返金を求めても応じない、どうしたらいいか、と相談してきました。以下、私とAさんの会話。

山内「貸金返還請求の裁判を起こすことになるでしょうね」

A「いや、誠意のない相手ですから、民事裁判じゃなくて、詐欺罪で告訴して刑事事件のほうに持ち込みたんですわ」

山内「単にお金を返してくれないというだけでは詐欺罪にはなりませんから、警察は告訴を受理しないと思いますよ」

 

詐欺罪というのは、最初から騙し取るつもりで金品を受け取った場合に成立します。返すつもりだったけど資金繰りが苦しくなって返せなくなったという場合は詐欺にあたらない。あとは債務不履行(契約違反)の問題として、「約束どおりお金を返せ」という民事裁判の問題となる。

もちろん、このAさんは会社を経営するくらいですから、その程度のことは知っています。引き続いて、けろっとした顔で言いました。

A「ええ、ですからそこは、先生にねじ込んでほしいんです」

私は何だかがっかりしました。このAさんは、とうてい刑事事件にならないものを、弁護士を利用して告訴状をうまく警察に「ねじ込んで」刑事事件にしてしまおう、と考えているのです。私はAさんの依頼を断りました。

 

しかし、このAさんほどあからさまに言わないにしても、同じことを考える相談者は大変多いです。これら相談者の思考はこうです。

1 民事裁判を起こしても、手間と費用と時間がかかるし、訴えた相手がきちんとお金を返してくれるかどうかわからない。

2 弁護士に依頼して警察に告訴すれば、警察が動いてくれる。

3 警察が動き出せば、相手は驚いてすぐにお金を返してくる。

と考えるわけです。

 

上記の1は確かにその通りで、2・3に期待する気持ちがわからなくもないですが、諸葛孔明の戦略でもあるまいし、そんな期待どおりにことが進む可能性は極めて低いのです。

次回以降、具体例を紹介しつつ、このことに触れます。

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このページは、弁護士 山内憲之が2011年8月23日 02:54に書いたブログ記事です。

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