続き。
最高裁で無罪判決が出た強姦事件の真相は、判決を読むかぎり、被告人の男性が、被害者とされた女性に、3万円を払う約束で「手で抜いてもらった」だけのようです。
男性が3万円を支払わずに逃走したことから、ややこしくなった。
ではこの男性、3万円を払う約束を破ったことについて、刑事責任は問われないのか。
刑法の教科書などには、売春代金を支払わなかったら犯罪になるか、ということが論じられています。本件も同じ問題であると考えてよい。
たとえば飲食店で食事したあと、「財布を忘れたから取ってきます」と言ってそのまま逃げると詐欺罪になるし、「こんなマズイ料理でこの俺からカネを取るのか!」などと凄んで食事代を踏み倒すと恐喝罪になる。
売春代金についても、同じように詐欺罪や恐喝罪になる、という考え方もありますが、一方で、売春でお金を稼ごうなどと考える女性側も間違っているから、男性側に刑罰まで与える必要はない、という考え方も有力です。
最高裁はどう言っているかというと、こういうケースについての判例はないようです。おそらく、そんな事例は滅多に刑事裁判にならないからだと思われます。
もし女性が、「やらせてあげたのに代金を払ってくれなかった」と言って警察に駆け込んだとしても、警察はまともに取り合わないでしょう。せいぜい、その男性を呼び出して注意し、女性にも「そんな商売やめなさい」と諭して終わり、となることが多いでしょう。
今回の事件も、女性が「強姦された」と被害届を出したから刑事裁判に発展したのであって、「手で抜いてあげたのに3万円払ってくれなかった」と申告していたら、ここまで大ごとにはならなかったはずです。
そういった、有罪・無罪が微妙である点に加えて、強姦の裁判で無罪判決が出ているため、「ならば詐欺罪か恐喝罪で」と改めて起訴されることもないでしょう。
「一事不再理」の原則で、いったん無罪になった事件を蒸し返すことはできないということです。
(このケースで詐欺・恐喝罪での再起訴に一事不再理が適用されるかどうかには議論の余地があると思いますが、専門的になりすぎるので省略します。刑事訴訟法を学んでいる方は、公訴事実の同一性の範囲に入るか否か、考えてみてください)
逆に、この事件を「強姦」と届け出た女性には、虚偽告訴罪(犯罪でないものを犯罪と申告すると罪になる)が成立しないのか、ということも問題となると思います。
理論上は、そうなると言えそうです。
もっとも、今回の被告人男性が虚偽告訴罪で女性を逆に告訴したとしても、元はと言えば手で抜いてもらおうなどとしたのが間違いじゃないか、身から出た錆じゃないか、ということで、警察官に諭されて終わりなのではないかな、と思います。
つまらない事件が偉大な法原則を生む、と何かの教科書で読んだ記憶がありますが、今回も、つまらない事件が注目すべき最高裁判決を生んだ、そんな事件だったという感想です。
終わり。
前回の続き。
痴漢事件では最近、無罪判決が増えつつあり、強姦事件でも今回、最高裁で無罪判決が出ました。これまで、無実なのに見過ごされて有罪とされた事件も、おそらく皆無ではないでしょう。
この手の事件で冤罪が生じやすい理由は、客観的な証拠が乏しいことや、目撃者が少ないために被害者の証言が決め手になってしまう点にあります。
被害者は、自分が刑事裁判に巻き込まれ、法廷で証言するのも恥ずかしいことであるのに、あえてウソの被害申告をするはずもない、だから被害者の証言は信用してよい。一方、容疑者や被告人は、自分が有利になるよう弁解するのが常であるから、その証言は疑ってかかる必要がある。これが従来の傾向だったと思います。
前回書いたとおり、大多数のケースでは、その考え方でよいのです。ただ、その一般論が妥当しないケースも少数ながら存在する。
記憶に新しいところでは、2年前、大阪の地下鉄の車内で、女性が乗り合わせた男性客を痴漢として訴え、その男性客が一時、身柄拘束されるという事件がありました。女性は示談金をあてにしてその男性をゆするつもりだったのです。
これは、背後にその女性の友人の男子大学生(後に虚偽告訴罪で実刑)がいて、計画的に行なわれたという、かなり特異なケースであったといえます。
しかし、被害者の証言には時としてウソが混じること、そして、真実であれウソであれ、女性の「このひと痴漢です」の一言で男性は簡単に逮捕されてしまうことを、この事件は明らかにしました。この事件ではたまたま早い段階で真実が露呈したとはいえ、たいていのケースでは長い身柄拘束となり、痴漢と言われた男性は社会的に抹殺されてしまう。
ですから、被害者の証言を重視することは当然であるとしても、それを偏重することはあってはならない。それは刑事訴訟法の教科書にも出てくるような基本的なことなのですが、これまでは軽んじられてきたのです。
今回の無罪判決が出た事件に話を戻しますが、前回書いたとおり、被告人の男性が当初から言っていたのは、「3万円払うからと言って手で抜いてもらった」ということです。しかし男性は3万円を払わず逃走した。
最高裁の判決には明確には触れられていませんが、判事の頭の中には「3万円を払ってくれなかった腹いせで強姦と訴えたのかも知れない」ということがあったでしょう。
そういう点でも、被害者の証言はよくよく吟味される必要があった。今回の最高裁のスタンスは妥当であったと思います。
さて、ではこの被告人、強姦ではないとしても、3万円を払わなかったことについては何の責めも負わなくてよいのか。その点は次回に検討します。
前回の続き。
光市母子殺害事件の弁護団と、橋下知事の裁判は、最高裁で橋下氏が逆転勝訴となりました。
元々の刑事事件が、犯行当時未成年だった被告人が母と子を殺害したという陰惨な案件で、その被告人を弁護した弁護団が世論の反感を買っていて、大阪府知事になる前のタレント弁護士だったころの橋下氏がテレビを通じて懲戒を呼びかけたという、特殊な背景事情があって注目された事件です。
ただ、橋下氏の勝訴判決の意味するところは「橋下氏のやったことが正しく、弁護団のしていることは誤っている」と最高裁が判断したというわけでは、もちろんありません。
この民事裁判で争われたのは「橋下氏が弁護団の弁護士らに賠償金を払う義務があるかないか」ということであって、これについての最高裁の結論は「橋下氏は弁護団に迷惑をかけたかも知れないけど、それは弁護士としてガマンしてやるべき範囲であった」ということです。
弁護士の仕事は、紛争時に当事者の一方に味方することであるから、当然、反対側の当事者からは恨みを買う。社会的に耳目を集める事件であれば、世論の批判も買う。もともとそういう仕事なんだからガマンしなさい、と言われれば確かにそうです。
だからこの最高裁判決に対する私の感想は、まあそんなものかな、という程度です。
やや話が変わりますが、私が興味深く思ったのは、1審で橋下氏が敗訴して800万円の賠償を命じられたときに、さっさと弁護団の弁護士らに800万円払ったということです。
まだ高裁、最高裁と争えるのに、早々と払ってしまった理由として大きいのは「利息」でしょう。
判決で支払いを命じられているのに支払わないと、利息がつきます。しかも利率は民法上、年5%とされています。今のご時世、郵貯の定額貯金でもつかないほどの高利息です。
最高裁まで長々と争ってその上で敗訴すると、利息分も払わないといけない。
この事案では、1審の判決から最高裁判決まで、2年半くらいかかっているから、もし1審の判決がひっくりかえらなかった場合、800万円×5%×2.5年で、100万円くらい余計に払わないといけなかった。
もちろん、800万円を受け取った弁護団側も、別にお金が欲しくて裁判をしたわけではないだろうから、お金は手つかずのまま置いておき、最高裁判決を受けて、橋下氏に返金したでしょう。
裁判で負けても開き直ってお金を払わない、という人が非常に多い昨今、負けたらさっさと払う、逆転されたら返す、というやり取りは、大変フェアであると思えます。橋下氏と弁護団の思想的な対立は激しいものと思われますが、そのあたりはさすがに弁護士同士ということなのでしょう。
ということで、最高裁判決の原文にも当たらないままに雑多な感想を書いてしまいましたが、とりあえず以上です。
大阪・西天満での、大阪地裁の新館建築騒動、続き。
周辺住民の同意がないままに着工されようとしていることについて、「法の番人」がそんなことしていいのか、というニュアンスの記事をネットニュースなどで見ました。しかし、先に結論を言ってしまうと、裁判所のやっていることは違法ではありません。
大阪地裁の敷地はたぶん国有地で、その敷地内に裁判所新館という国の建物を建てるわけです。自分の土地に自分の建物を建てるのと同じで、本来、他人に横やりを入れられる筋合いはない。
ただ、都市計画法や建築基準法の規制上、この地域では何階建て以上はダメとか、耐震強度を備えていないとダメといった規制はあるのですが、そうした基準を数字の上でクリアしていさえすれば、役所が建築確認を出し、建築ができるようになる。
では、周辺住民への説明会を開催したというのは、何のためなのか。
昨日の新聞記事によると、大阪地裁は「大阪府の規定」に基づいて説明会をした、とありました。「規定」というのが微妙なところです。国会が作った法律でも、府議会が決めた条例でもない。
これは「建築指導要綱」などと呼ばれるもので、役所が作ったものです。役所(行政)は法律を作る権限はないので、これには法的効力はなく、あくまで、「行政指導」です。
「大きな新築建物を建てる場合は、周辺住民によくよく説明して、できればOKを取りつけてくださいね」という、役所の指針というか「お願い」に過ぎません。
もちろん、周辺住民との調和のためには、そのお願いに基づいて住民の同意を取り付けるのが望ましいのは当然です。ただ大阪地裁は説明会を5回ほど開いているようですので、説明義務は果たした、ということでしょう。
そして今後、建築確認に基づいて建築を進めることに違法性はありません。
それにしても、私の事務所は裁判所からやや離れたところにあるせいもあって、建築反対デモを起こした西天満の人々の気持ちは今ひとつよくわかりません。
しかし、傍からみていて思うのは、西天満という、駅からのアクセスも悪く、便利でもない土地なのに賑わっているのは、裁判所があるためで、裁判所相手に仕事している弁護士が集中するからです。
だからこそ、ビルには空室がほとんどないし、ちょっと上品で高い料理屋でも弁護士の客がついてそれなりに繁盛する(弁護士の私が言うと手前味噌ですが)。
つまり裁判所と西天満の人々は「共存共栄」でやってきたと思うのです。
裁判所の肩を持つつもりはないのですが、新館建設でもいいじゃないの、もっと人が集まるし、というのが個人的な感想です。
仕事でちょくちょく霞ヶ関の東京地裁に行きますが、裁判所の建物の前でよく、拡声器で何かしゃべり続けている男性がいたり、団体でノボリを掲げてビラを配っている人を見かけたりします。
私はあまり関わりませんが、おそらく、その人たちにとって何らかの不服な判決が出て、そのため裁判所に対する抗議行動をしているのだろうと思います。
そういう人たちの気持ちはわからなくはないのですが、それは裁判というものを根本的に誤解していると言わざるをえません。
裁判は、法論理と証拠に基づいて勝敗が決まるものであって、裁判所の前の抗議行動で結論を動かそうと考えること自体がおかしいのです。
もし、そうした行動で判決が左右されるのだとすれば、性能のいい拡声器を持ってきて大きな声を出したほうの勝ち、少しでも団体の構成員に動員をかけて多人数でビラをまいたほうの勝ち、ということになってしまい、それはおよそ、法治国家における司法のあり方ではない。
と、長い前置きですが、今回の主題はそういう話ではありません。
最近、大阪地裁でも、裁判所周辺をデモ行進している一団に出くわしまして、彼らの掲げているノボリを見てみますと、「裁判所の新館建設に反対」ということでした。
大阪市北区西天満にある大阪地裁の敷地内では、現在、本館の北西側に新館の建設工事が始まろうとしています。デモ行進する彼らが言うには、建てるなら南東側に立ててほしいとのことです。
少し細かい話になりますが、大阪地裁の北西側は、オフィスや店舗が多く、そこに新館を建てると、日照や通風が悪くなるということです。たしかに、裁判所の北方向には、昔から骨董品などで有名な老松通りがあるし、私の好きなバーや料理屋も北西側にあります。
一方、裁判所の南側は堂島川に面していて開放されており、東側には裁判所の別館や天満警察などの建物があるだけで、個人に対する影響は少ない、だからそちらに建てればいいじゃないか、ということでしょう。
大阪地裁はこれまで、周辺住民への説明会を何度か開いて、警備の面などから北西側が望ましいということを説明したものの、住民の合意は得られなかったようです。しかし合意のないまま、来月から新館建設工事に着工するとのことで、それに対する抗議デモが、また昨日も行なわれたと、今朝の産経にありました。
法の番人たる裁判所が、住民の合意もなしに建築を推し進めることには、当然異論もあると思われますが、私見については次回に続きます。